真宗大谷派長崎教区仏教青年連盟規約(案)

第1条 本連盟は、真宗大谷派長崎教区仏教青年連盟(略称「真宗仏青連」)(以下     「本連盟」と呼ぶ)と称する。 第2条 本連盟は、事務所を長崎教務所内に置く。    2.事務局長が必要と認めた場合は、前項の他に事務出張所を置く事ができる。 第3条 本連盟は、真宗の教えを通して青年の交流を深める事を目的とする。 第4条 本連盟は、目的達成のために次の事業を行う。     (1) 大会、又は一泊研修会     (2) 仏青報恩講     (3) 定例学習会     (4) その他の事業 第5条 本連盟は、教区内各寺院の仏教青年会(以下「単位仏青」と呼ぶ)を加盟資格     とする。但し、個人加盟についても認める場合がある。 第6条 本連盟に加入したい場合には、単位仏青の代表者(以下「代表者」と呼ぶ)     が委員会に申し込まなければならない。    2.本連盟から脱退したい場合は、代表者が委員会に届け出なければならない。 第7条 本連盟の事業を妨害する行為または本連盟の名誉を毀損する行為があった     場合は代表者会の決議に基づきこれを除名することができる。 第8条 本連盟は、次の役員を置く。     (1) 委員長 1名、(2)副委員長 1名、(3)会計 1名、     (4) 事務局長 1名、(5)監事 1名 第9条 委員長は、代表者会の互選により選出し、その他の役員は、委員長の指名     と代表者会の承認を得て 委員長の指名に基づき代表者または単位仏青の     構成者から代表者会において選出する。 第10条 役員の任期は、7月1日から始まり1期3年とし、留任を妨げない。    2.役員に欠員が出た場合は直ちに補欠する。 できうる限り速やかに補欠しなければならない。    3.役員の補欠は臨時の代表者会において行なう。    4.但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 第11条 委員会は、役員をもって構成する。    2.委員会は委員長が必要と認める場合に委員長が招集する。    3.委員会は本連盟の事業を執行する。    4.委員会は本規約の施行規則を定める。    5.委員会における議決権は役員につき一とする。    6.委員会は、役員の過半数の出席または委任をもって成立する。    7.委員会に出席できない者は他の役員に議決権を委任できる。    8.委任に際して受任者を指定しなかった場合は委員長に委任したものとみなす。    9.委員会における議決は出席者 有効議決権総数の過半数によって行なう。但し、可否同数     の場合は委員長の決するところに従う。 第12条 委員長は、本連盟を代表して一切の事務を統理する。    2.副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を     代理する。    3.会計は、本連盟の会計及び金品の出納保管を行う。    4.事務局長は、本連盟の一切の事務を処理する。    5.監事は、本連盟の会計事務を監査する。 第13条 委員会は、本連盟が行う事業を企画・立案するためのために企画委員若干名を     置くことができる。    2.企画委員の職務・任期等については、それぞれの場合に応じて委員会が     定める 第14条 代表者会は各年度に一度委員長が招集し、本連盟活動上必要な事項を協議決定する。    2.委員長が必要と認める場合には、臨時の代表者会を招集することができる。    3.代表者会は、代表者および役員をもって構成する。    4.代表者会における議決権は単位仏青につき一とし、代表者がそれを行使する。    5.役員は代表者会における議決権を有する。但し、代表者であり役員でもある     者は、代表者としての議決権を単位仏青の他の構成員に委任しなければ     ならない。することができる。    6.前項に拠りがたい場合は、他の代表者に委任することができる。    7.代表者会は、代表者及び役員の総数の過半数の出席または委任をもって成立する。    8.代表者以外の単位仏青構成員、個人加盟者、顧問、教務所員は、代表者会     で意見を述べることができる。    9.代表者会に出席できない者は単位仏青の他の構成員に議決権を委任できる。    10.前項に拠りがたい場合は、他の代表者に委任することができる。    11.委任に際して受任者を指定しなかった場合は委員長に委任したものとみなす。    12.代表者会における議決は出席者 有効議決権総数の過半数によって行なう。但し、可否同数     の場合は委員長の決するところに従う。 第15条 顧問は、委員会の推薦によって委員長が委嘱し、連盟活動に対して必要な     助言を行う。 第16条 本連盟の財政は、教区補助金、及び寄付金その他の収入をもってこれに     充てる。 第17条 会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月末日に終わる。 第18条 この規約を改正するときは、第14条12項の規定に関わらず、代表者会に     おいて、出席者 有効議決権総数の3分の2以上の議決をもっておこなう。 付則1.この規約は、長崎教務所長の承認を得た日から施行する。     1991(平成3)年4月27日承認。 付則2.この規約は、1993(平成5)年7月10日より施行する。 付則3.この規約は、2000(平成12)年X月XX日より施行する。 以下余白